よくあるご質問(Q&A)


Q 収入印紙(印紙税)不要の根拠は?

FAQカテゴリ: その他のご質問


領収書ドットコムで発行する領収書は、
「法第4条 国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等 関係」の「関連する国税関係帳簿4-21」国税関係帳簿として、「領収書」が該当することから、電子帳簿=電子領収書として定義できます。

■法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係
第2章 適用要件
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/sonota/980528-2/02/02_04.htm

そして、電子帳簿であることが定義される電子文書の扱い方として、PDFファイルを印刷したものを交付するのではなく、あくまでも電子上で発行されたURLにアクセスを促し、
PDFファイルとして引き渡しを行うことで、課税物件が存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しないこととなります。

なお、上記方法による印紙税の取り扱いに関しては「国税庁のコミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い」でも解説されており、文書が現物として交付されるのではなく、電磁的に交付された場合には課税物件が存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しないことが明記されております。

■国税庁(コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱い)
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm

なお、当サービスといたしましても、法的根拠をもって、安心してお使いいただけるよう努めてはおりますが「解釈」によって、異なる判断になる場合も考えられます。

弊社側では、本サービスをご提供するにあたり、

 ・税理士への確認
 ・税理士を通じての弊社管轄税務署への確認

を事前に行っております。
いずれにおいても「領収書として認められ、収入印紙も不要」との解釈となるとの判断をいただいております。

ただし、税理士および税務署の担当者によると「法解釈により見解が異なる」可能性は依然残るとの指摘がございます。

管轄税務署によって判断が異なる可能性がございますので、可能でございましたら、先に御社管轄の税務署及び担当税理士様等へ、まずご確認いただくことをお願いいたします。
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